2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
さらに、夜勤というのも、非常にこれは避けがたい世界ですけれども、夜勤におきましても、夜勤明けに例えば看護師の方が患者さんの入院手続をしなければいけない。非常にかつてと違って書類仕事がたくさんある。
さらに、夜勤というのも、非常にこれは避けがたい世界ですけれども、夜勤におきましても、夜勤明けに例えば看護師の方が患者さんの入院手続をしなければいけない。非常にかつてと違って書類仕事がたくさんある。
ただ、本法案では、厚生労働省が差し替えた一枚紙の概要ペーパーを見ても、二十五年法改正を受けた改正は、五の医療保護入院の入院手続などの見直しの三行程度しか見当たらないんですね。結局は、そのほとんどが措置入院者の退院後支援の名を借りた治安維持のための施策と精神保健指定医の資格不正取得事件を受けた施策のための法改正となっているんです。
さらには、今回の法案には、医療保護入院の入院手続につきましても見直しが行われまして、市町村長の同意により医療保護入院が可能となる場合といたしまして、現行法における患者の家族などがいない場合などに加えて、家族などが同意、不同意の意思表示を行わない場合を付け加えるという改正も盛り込まれております。
それはもう御案内のとおりでありますけれども、一つはこの措置入院後の退院後の支援をどうするのかということ、それとこの指定医の在り方、それとこの医療保護入院の入院手続等の見直し、この三つがあるわけです。
今回の精神保健福祉法改正では、措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備、精神保健指定医制度の見直し、医療保護入院の入院手続等の見直し等の改正が行われます。精神保健福祉法は平成二十五年にも改正されておりまして、前回の改正法では、例えば医療保護入院に係る問題などは附則の検討規定として掲げられております。
続けて、本法案のもう一つの柱である医療保護入院の入院手続等の見直しについて伺います。 今回の改正では、平成二十五年の改正精神保健福祉法の施行から三年を経過したことの見直しとして、医療保護入院の手続において、患者本人との関係悪化等を理由に家族等が同意、不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長の同意で医療保護入院を行うことを可能とすることとしています。
○堀江政府参考人 前回の改正、二〇一三年、平成二十五年の精神保健福祉法改正に関する評価といたしまして、医療保護入院者について退院促進措置が設けられる一方、医療保護入院の要件とされた家族等同意については、家族等の負担を軽減すべきとの意見や、その意思表示がなされない場合の実務的な課題が指摘されておりまして、また、二十五年の改正法では、医療保護入院の入院手続のあり方、退院に関する精神障害者の意思決定及び意思表明
さんがそういった骨折なりなんなりでよその病院に行った、治療が終わったので速やかにもといた精神科病院に戻ろうとしたときに、市町村長同意が再びとれなくなって、とことん家族を捜してくださいということで、ソーシャルワーカーがずっとあっちこっち電話するんだけれどもなかなか同意が得られないということで、結局、患者さんがもといた病院に戻ってこられないとか、あるいは、極端な例であれば、外来までは来たんだけれども、入院手続
この改正の結果として、御指摘のような事例が医療現場で生じているということは承知をしておりますけれども、私ども、今後さらに、医療保護入院における入院手続のあり方につきましては、関係者の意見を聞きながら課題を明確にしつつ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
これは、実は、夜間など緊急で訪れた場合に、結婚されている方であれば配偶者の同意が必要ということで、遠方に出張されていたりすることもありますから、なかなかそれが、帰ってきていただいて同意書をいただくということで、それまで入院手続ができないということで、外来で待っていただいていたりという、非常に、患者さんに対しても申しわけないような対応をせざるを得ないところがあったわけなんですけれども、その点で、どなたか
医療保護入院の入院手続の在り方につきましては、改正法の施行の状況などを勘案し、施行後三年を目途として検討を行うこととしています。その中で、必要に応じまして、家族等の同意に代わるほかの要件や必要な体制整備などについても議論してまいりたいというふうに考えているところでございます。
今回の改正案では、医療保護入院手続における御本人の権利擁護が不十分なまま、すなわちほぼ手付かずのままであると認識をしております。こうした極めて不十分な権利擁護体制を存続したまま今回の法改正を行った場合の人権的、法律的な問題点について、国際的現状とも照らし合わせながら御意見をお聞かせください。
その上で、今回の改正案では、医療保護入院手続において同意する家族の範囲が拡大され、一方で御本人の権利擁護に関する制度については極めて不十分なままでありますが、こうした改正によって、医療保護入院手続をめぐるこれまでの御本人と御家族の葛藤は解消されるとお考えでしょうか。
なお、併せまして、医療保護入院の入院手続の在り方につきましては、改正法の施行の状況等を勘案いたしまして、施行後三年をめどとして検討を行うというふうにしている次第でございます。
いずれにしても、医療保護入院の入院手続の在り方につきましては、改正法の施行の状況等を勘案して、施行後三年をめどとして検討を行うということにしておるところでございます。
それらの課題に対し、災害関連死を防ぐ方策については、平成二十四年度の避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会の報告書において、避難所の衛生環境の改善を図ること、被災者の保健、医療ニーズの把握、被災者の体調の変化への気づき等が行えるように体制を構築しておくこと、被災者の体調の変化については保健師等専門職が健康管理を実施すること、常時の治療等が必要となった者については速やかに病院等への入院手続をとること
強制入院、保護者制度につきましては、精神障害者ごとに一人決められる保護者、主に家族ですが、だけが支える仕組みから地域全体で支える仕組みへの転換に向け、保護者のみに課せられた責務の廃止、保護者の同意によらない入院手続の検討を進めておりまして、本年六月をめどに議論を整理していく予定でございます。
また、あわせて、最新の科学的知見に基づく感染症の種類の見直し、人権の尊重の観点からの入院手続規定の整備、また結核に関する規定の整備等、近年の感染症を取り巻く状況にかんがみて実効ある総合的な感染症対策を講じると、こういう目的でございます。
結核についてもこの提言の趣旨を踏まえた対応が求められているものと考えており、現行の結核予防法においては入所命令による入院を公費負担としておりますが、感染症法改正法案においては、都道府県知事による勧告という本人の意見も尊重した強制の要素を持たない入院手続において公費負担を行うなど、その趣旨を反映しているところでございます。
そこで、あなたは入院が必要だよ、こう言われた場合、入院手続窓口で手続をして帰ってください、ベッドがあき次第御連絡をします、こう言われて、なかなか連絡がない、こういう事例もたくさんあります。
「はじめに」というところは飛ばしまして、そもそも、私、疑問に思うんですけれども、今の精神保健福祉法そのものが実態としては入院手続法でしかない。精神衛生法という昔の法律がありましたけれども、その中身というのは入院の手続でしかなくて、どこに衛生があるんだということです。その骨格をずっと今の法律も引きずっているわけで、今の精神保健福祉法も入院手続法でしかないわけです。
任意入院でもするのかということになれば、またややこしい入院手続をやらなければいけないので、福祉ホームなり、あるいは通勤寮もそうだと思うのですが、どこでもとは言いませんけれども、それぞれの施設にいろいろな方がいていいではないですか。そして、そういう住まいがある程度安定して提供されるようにすべきだと思うのでございます。
○説明員(今田寛睦君) 応急入院というのは保護者の同意が直ちに得られない、扶養義務者がいるけれども、扶養義務者の場合は家庭裁判所の選任を受けなければなりませんので、そういった意味でしばらく時間がかかるので応急に入院する、保護者がいないという意味において一つの入院手続が応急入院であります。
○伊藤(雅)政府委員 お尋ねの件に関しましては、まず第一点といたしまして、現行の伝染病予防法におきましては、市町村長が伝染病患者の入院措置を行う際に十分な手続保障がなされていない、そういう法律でございますが、今回、この新法におきましては、感染症の患者等の人権尊重に配慮した入院手続の整備が図られているというふうに認識しております。
具体的には、入院手続の問題でありますとか、そのほかに行政不服審査でありますとか、いろいろな点について人権に配慮するそれぞれの規定が設けられておるということでございまして、私は、今回のこの新法は、まさに人権擁護、人権を保護するという点と、良質な医療給付によって感染症を防止する、この二つの柱を調和した法案であるというように考えております。
○伊藤(雅)政府委員 入院手続や退院請求、審査請求などの不服申し立て手続につきまして、患者等に十分この趣旨が理解されるということが極めて重要であるというふうに認識をしております。 したがいまして、入院勧告の際に、文面で通知することになっておりますが、その文面に退院請求や審査請求ができることを明確に記載いたしまして、この周知を図ることをまず徹底したいと考えているところでございます。
○早川参考人 まず、この新法については、人権に配慮するという言葉はありますけれども、それは健康診断あるいは入院手続といった極めて限局的なところを指していて、今までのエイズ予防法と、新しい法律に変わったからといって、到底自分たちの状況がよくなるとは思えません。
○能勢委員 先ほど、赤痢の問題も出ておりましたけれども、私は、現在のこの法案の中でもしもっと訴えるとすれば、今の法案を順番に踏んでいって、患者等の人権尊重に配慮して入院手続云々と、こんなに時間をかけてやったときに、現在は赤痢の患者さんも少ないし、十分、七十二時間に対応し、そしてまた十日間の審査をし、あるいはまた、続けて三十日ということができるでありましょうけれども、先はどのように、一度に七百人の集団発生